コラム
2017/05/08

知っているとお得かも?セルフメディケーション税制のこと

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医療費控除が活用しやすくなりました!

みなさんは、今年1月にはじまったセルフメディケーション税制をご存じですか?
これは「軽い風邪はお医者さんに行かずに薬を飲んで治す」など、予防や軽い病気の症状改善のために自分の判断で購入した、特定成分を含むOTC医薬品(※)に対して、所得控除が受けられる新しい税の制度です。

従来の医療費控除制度は1年間に自己負担した医療費の合計が10万円を超えている場合に適応されるものでしたが、セルフメディケーション税制では10万円を超えなくても適用を受けられる可能性があります。今まであまり病院へ行かず、軽いカラダの不調をOTC医薬品などで自分で治すなどしてしていて、医療費控除に縁がなかった人でも、控除が受けられるかもしれません。

※OTC医薬品とは、消費者が、薬剤師などの情報を参考にして、直接薬局・薬店・ドラッグストア等から購入し、自分の判断で保健衛生や日常的な軽度の疾病の症状改善などの目的で使用する医薬品。

セルフメディケーション税制の対象条件は3つ

「セルフメディケーション」は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度なカラダの不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)により定義されています。今回の新税制導入は、病気や薬についての正しい知識を身につけ、みなさん一人ひとりが、積極的に健康管理や病気の予防に取り組むセルフケアを国として推進しようとするもの。
そのため、セルフメディケーション税制の対象になるのは以下の条件にあてはまる人です。

(1)所得税、住民税を納めている。

(2)1年間(※1)に健康の維持増進および疾病の予防として一定の取り組み(※2)を行っている。

(3)1年間(※1)で対象のOTC医薬品(※3)を税込で12,000円以上購入(生計をひとつにする家族の分も合算)している。

※1 1~12月
※2 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診
※3 対象のOTC医薬品は厚生労働省のホームページで確認することができ、対象となるOTC医薬品のパッケージには下記のようなマークが表示されています(ただし、このマークの表示は義務化されているわけではないので、マークがなくても対象となるOTC医薬品もあります)。また、対象商品を購入した際にはレシートに対象商品であることが表記されます。

ちなみに、サンスターの「エフコート」はムシ歯予防の医薬品で唯一のセルフメディケーション税制対象商品です。ぜひチェックしてみてくださいね。

5万円の医薬品購入なら、年間1万円超の減税に!

では実際にどのくらいの金額が節税できるのでしょう。

1年間に購入した、対象となるOTC医薬品の合計額が12,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額88,000円、生計を一にしている家族の分も含む)が控除対象となります。

課税所得400万円の人が対象商品を年間20,000円分と50,000円分購入した場合で計算してみました。

※課税所得や所得控除などの要件により、控除額が異なります。

★注意点

◎従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。どちらの適用とするか、ご自身で選択することになります。
◎従来の医療費控除制度でも、治療のために購入したOTC医薬品の購入代金は、自己負担した医療費に含めることができます。どちらの制度を選択したらよいか、よく考えましょう。

いかがでしたか?この税制を活用するには、まずは1年分の医薬品購入レシートを保管して、マークや記載を参考に年間の対象商品購入額をチェックすることが大切。そして対象となるOTC医薬品が12,000円を超える場合は、確定申告してみてくださいね。

むし歯予防で唯一のセルフメディケーション税制対象医薬品
 

BUTLER(バトラー)は、1923年に歯科医療の現場で生まれてからずっと、ブラッシング、フロッシング、イリゲーションを組み合わせたプラーク除去に関する独自の考え方と高品質のツールを長年にわたって提供しています。

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